
現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。
施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。

1. 派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
2. 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)において、受け入れることができる期間は、
原則、3年が限度となります。
※いわゆる「課」などを想定しています。
以下の方は、例外として期間制限の対象外となります
- 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者 など