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期間制限のルールが変わりました

対策は進んでいますか?

現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。

施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。

期間制限のルールが変わりました

1. 派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、3年が限度となります。

派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

派遣先事業所単位の期間制限

2. 派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)において、受け入れることができる期間は、
原則、3年が限度となります。

※いわゆる「課」などを想定しています。

派遣労働者個人単位の期間制限

以下の方は、例外として期間制限の対象外となります

  • 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
  • 60歳以上の派遣労働者 など
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