アルバイトの雇用でも、
労働条件通知書は必要です

アルバイトの雇用でも、労働条件通知書は必要です

はじめに

アルバイトをはじめとする従業員を雇用する際には、必ず労働条件の明示をする必要があります。
それは、1日だけ、短期間だけのアルバイトを雇用する場合も必要です。

労働条件の明示は、雇用主の義務であり、実施しない場合、労働基準法で罰則が定められています。

このように、労働条件を明示した書面のことを労働条件通知書と呼びます。

このページでは、労働条件通知書とはなにか、電子化対応について、雇用契約書との違い、記載内容などについて整理します。

このページで労働条件通知書について理解を深めていただき、円滑な雇用管理を進めていただければ幸いです。

2. 労働条件通知書とは

労働条件通知書とは

労働基準法第15条(労働条件の明示)に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と書かれてあります。

労働条件通知書とは、つまり、雇用契約を締結する際に明示する労働条件を記載した書類を指します。

明示しなければならない労働条件は、労働基準法施行規則第5条に記載されています。これについては後述します。

労働条件を明示しない場合は、罰則が設けられています。違反した場合は、30万円以下の罰金がさだめられています(労働基準法120条)。

3. 労働条件通知書の対象者は?

労働条件通知書の対象者は?

労働条件通知書の交付対象者は、すべての労働者が対象になります。
使用者が雇用契約を結ぶ、正社員、契約社員、パートタイム社員、アルバイト社員などすべての労働者が対象です。

4. 労働条件通知書も電子化OKに

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2019年4月に労働基準法施行規則が改正され、労働条件の明示方法がFAX・メール・SNS等でもできるようになりました。

明示しなければならない事項は変わりませんが、労働者が希望した場合は、FAX、メール、LINEなどのSNSで明示することができるようになりました。

ただし、出力して書面を作成できるものに限られます。
つまり、印刷や保存しやすいように添付ファイルで送ることが推奨されています。

【参考】労働基準法施行規則改正のお知らせ(2019.4.1)
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

5. 労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書は、労働基準法で定められたもので労働条件を明示するためのものです。
一方、雇用契約書とは、民法第623条で定められた雇用に関する契約のためのものです。

契約は、本来書面でなくても成立しますが、双方が合意したことを証明し、後々のトラブルを防止するため、署名・捺印で取り交わされることが多いです。

一般的には、労働条件通知書兼雇用契約書として、雇用契約書内に労働条件通知書の内容を追加し、一体で取り交わされるケースが多いようです。

ワーカーズプロの日々紹介サービスでは、労働条件通知書兼雇用契約書としてシステムで管理することができるので安心です。

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6. 労働条件通知書の記載事項

労働条件通知書の記載事項

労働条件通知書に記載する内容については、労働基準法施行規則第5条で定められています。

その中でも、以下のa)からj)のように必ず書面で明示しなければならないものがあります。

  • 必ず書面で
    明示しなければならない項目
  • a)労働契約の期間
  • b)有期労働契約の更新の基準
  • c)就業場所、従事すべき業務
  • d)始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、
    休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
  • e)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給に関する事項
  • j)退職(解雇を含む)に関する事項

また、以下の項目については、制度そのものが無い場合は必須ではありませんが、自社に制度がある場合は、明示することが望ましい項目です。

  • 自社に制度がある場合は、
    明示することが望ましい項目
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、
    退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当除く)、
    賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃金額
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項

特に短時間労働者に対しては、待遇改善のため、上記のa)からj)の必須項目に加えて、以下の4項目も明示しなければならないと「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」にて定められています。

  • 特に短時間労働者に対して、
    明示しなければならない4項目
  • (1) 昇給の有無
  • (2) 退職手当の有無
  • (3) 賞与の有無
  • (4) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

7. 受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります

受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります

2020年4月に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となり、望まない受動喫煙の防止に関して施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うことが定められました。

それに伴い、2020年4月1日に職業安定法施行規則の一部が改正され、労働者の募集を行う場合に労働条件として、「就業場所における受動喫煙防止のための取組」を明示する必要が職業紹介事業を行う企業に対して義務化されました。

つまり、一般企業においても、健康増進法改正の観点からも労働契約の締結時に就業場所における受動喫煙防止措置を明示することが望ましいといえます。

すでに、ワーカーズプロの日々紹介システムで発行される労働条件通知書は対応済みです。

8. 厚生労働省のモデル労働条件通知書

厚生労働省では、主要様式ダウンロードコーナーにて、労働条件通知書のひな形が提示されています。
一般労働者用(常用、有期雇用型/日雇型)、短時間労働者用(常用、有期雇用型)、派遣労働者用(常用、有期雇用型/日雇型)など用意されていますので参照ください。

【参考】厚生労働省ホームページ 主要様式ダウンロードコーナー
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

9. 労働条件通知書を発行するタイミング

労働基準法第15条には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して・・・」とありますので、雇用契約を締結するまでに労働条件を明示することが必要です。

入社日以降に交付するようなことはないようにくれぐれも注意しましょう。

10. ワーカーズプロの日々紹介システムならシステムで管理

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11. さいごに

上記のように、労働条件通知書についていろいろな角度で整理いたしました。
労働条件の明示が重要であることがご理解いただけたと思います。

労働条件通知書は、雇用形態に応じて、フォーマットは多少変わりますが、基本となる考え方は同じです。

使用者は、労働者に対して労働条件を明示し、トラブルなく雇用契約を結び、気持ちよく働いてもらうようにしなければなりません。

当記事が雇用管理者様の参考になれば幸いです。

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