![]() 派遣受入期間の制限は、現行の法律では3年までです。派遣会社を利用されている企業様はこの期間の制限に抵触する日以降の施策をたてることが必須となります。 |
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抵触日とは? 抵触日対策について |
抵触日とは?
労働者派遣法では、 政令26業務以外の自由化業務について派遣受入期間に制限を設けており、原則1年で一定の要件を満たせば最長3年まで延長ができます。
抵触日とは、派遣受入可能期間の翌日、すなわちこの期間の制限に抵触することになる最初の日のことです。
派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるもので、派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣を受け入れても、派遣可能期間は更新されることはありません。
派遣受入期間に制限のある業務に労働者派遣を行なう場合、派遣契約を締結する際には必ず抵触日の通知が必要です。
抵触日対策について
抵触日の対策には次の中から検討しなければなりません。

派遣スタッフを直接雇用する。
合法ですが、繁閑に応じた需給調整が出来ずコストアップに繋がるケースが多々あります。

派遣労働を受け入れない期間(クーリング期間:3ヶ月+1日)を設ける。
当然合法ですが、繁忙に対応できない状況が考えられます。

請負化に移行する。
合法ですが、現場の指揮命令者が変わります。偽装請負として、行政から指導を受ける可能性もあります。
