「労働者派遣法改正法」の対応に関するご案内
「労働者派遣法改正法」が2012 年10 月1 日に施行されたことについて、当社のサービス方針を
ご案内いたします。
「労働者派遣法改正法」施行とは
- 「労働者派遣法改正法」が2012年10月1日に施行され、日雇派遣が原則禁止となりました。
- 日雇派遣原則禁止の目的は、あまりにも短期の雇用・就業形態であり、派遣元・派遣先双方で
必要な雇用管理責任が果たされていないためです。
サービス方針
30日以内の雇用期間及び日々のお仕事の対応 |
従前より提供しています、「日々紹介サービス」により、1日単位での人材の需要に対応いたします。 (*1) |
31日以上の雇用期間でのお仕事の対応 |
従前より提供しています、「フルワーカーズ」「ショートワーカーズ」「シフトワーカーズ」により、合法的な人材派遣サービスにて対応いたします。 (*2) |
「労働者派遣法改正法」の日雇派遣原則禁止の例外規定の対応 |
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- *1:「日々紹介サービス」とは、お客様からの日々のお仕事の依頼に対し、当社スタッフを日々紹介し、直接雇用していただくサービスです。このサービスとシスプロ・ワンストップフルサービスにより、従来の日雇派遣と同様に、お客様の負担はほとんど変わりません。ただ、お客様の直接雇用になりますので、給与の支払いは、お客様側でお願いいたします。(労働基準法第11条)
- *2:31日以上の雇用期間でのお仕事については、厚生労働省の9月20日発表のQ&Aにもとづき、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言える雇用形態にて対応いたします。