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どうなる労働者派遣法

第186回通常国会に提出された「労働者派遣法」再改正案の概要

どうなる労働者派遣法 今、話題になっている派遣法の再改正の内容について簡単にまとめました。

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今回は、平成26年3月11日に通常国会へ提出された
労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案
の概要についてご紹介いたします。

平成24年の労働者派遣法改正時の附帯決議を踏まえて今回、見直しが行われたようです。

※附帯決議:法律案を可決する際、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議。(Wikipediaより引用)

今回の改正では、大きく3つのポイントがあります。

1. 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分の廃止

特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別をなくし、すべての労働者派遣事業を許可制にするようです。

この背景には、財政状態のよくない中小の派遣会社を淘汰し、労働者派遣事業全体の健全な育成を狙うことが考えられます。

すべての労働者派遣事業を許可制に

2. 労働者派遣の期間制限のあり方等について

専門業務等からなる26業務は、分かりにくい等の課題があるので廃止にする方向のようです。
よって、すべての業務に共通して以下のことが適用されます。

  • 派遣労働者個人単位の期間制限を
    3年を上限とする。
  • 派遣先の事業所単位の期間制限を
    3年または一定の場合には延長可能とする。

その結果、成立すれば、
企業としては、「人を変えれば、派遣を継続的に利用できる」といえます。
また、「今まで26業務のみで認められていた同一人物の3年を超えての派遣利用ができなくなる」ということになります。

労働者派遣の期間制限

3. 派遣労働者の均衡待遇の確保・キャリアアップの推進の
あり方について

派遣元事業主と派遣先の双方において派遣労働者の均衡待遇確保の取り組みを強化するようです。

派遣元事業主に計画的な教育訓練等の実施を義務付けること等により、派遣労働者のキャリアアップを推進することになります。

上記の内容が今国会で成立すれば、平成27年4月1日に施行される予定です。

【引用サイト】
厚生労働省:労働者派遣法の見直しについて
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
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