2022年10月から段階的に、一部のパート・アルバイトの方の
社会保険の加入が義務化されました。

令和2年の改正年金法に関係して、令和4年(2022年)10月から段階的に
一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されました。
どの企業が対象になりますか?
2022年10月から、従業員数が101人以上の
企業で働くパート・アルバイトが、新たに社会保険の適用になりました。

出展:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
従業員数のカウント方法

出展:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」
- Bは週労働時間および月労働日数が、フルタイムの3/4以上の従業員数です。
- 原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には、適用対象になります。
- 法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとに
カウントします。
どういう人が対象になりますか?
新たな加入対象者は、パート・アルバイトのうち、以下のすべてに該当する
パート・アルバイトの方です。

週の所定労働時間が
20時間以上30時間未満
(週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入

月額賃金が8.8万円以上
基本給および諸手当を指します。
ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。

人材派遣への影響
人材派遣会社の利益となるマージン率の構成から考えると、社会保険料の負担も増えることことが予想され、ひいては派遣料金の向上につながると予想されます。

- 【参考】厚生労働省ホームページ「マージン率等の情報提供について」
- https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000634367.pdf
自社雇用での影響
社会保険に加入できるメリットがある反面、加入を拒む方が出てくる可能性があります。
保険料は、収入額によって変わりますが、106万円超で年間15万円前後が目安のため、収入額がギリギリだと手取りが一気に減ることになり、勤務時間を抑える選択も仕方ないかもしれません。
今までより勤務時間が減る分、会社としては、人員を増やす必要も出てきます。

詳細は厚生労働省のホームページへ
- 社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
- https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
- 日本年金機構サイト
- https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html