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ニュースリリース

「労働者派遣法改正法」の対応に関するご案内

「労働者派遣法改正法」が2012 年10 月1 日に施行されたことについて、当社のサービス方針を
ご案内いたします。

「労働者派遣法改正法」施行とは

  • 「労働者派遣法改正法」が2012年10月1日に施行され、日雇派遣が原則禁止となりました。
  • 日雇派遣原則禁止の目的は、あまりにも短期の雇用・就業形態であり、派遣元・派遣先双方で
    必要な雇用管理責任が果たされていないためです。

サービス方針

30日以内の雇用期間及び日々のお仕事の対応
従前より提供しています、「日々紹介サービス」により、1日単位での人材の需要に対応いたします。 (*1)
31日以上の雇用期間でのお仕事の対応
従前より提供しています、「フルワーカーズ」「ショートワーカーズ」「シフトワーカーズ」により、合法的な人材派遣サービスにて対応いたします。 (*2)
「労働者派遣法改正法」の日雇派遣原則禁止の例外規定の対応
  • ・当社では、お客様から日雇派遣原則禁止の例外規定に該当するスタッフでの対応を求められて場合、コンプライアンスを重視し、例外規定に該当するスタッフのみでの対応をいたします。
  • ・例外規定に該当するスタッフ:【「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上である場合に限る)」「主たる生計者でない者(世帯収入が500万円以上である場合に限る)】に該当するスタッフ。
  • *1:「日々紹介サービス」とは、お客様からの日々のお仕事の依頼に対し、当社スタッフを日々紹介し、直接雇用していただくサービスです。このサービスとシスプロ・ワンストップフルサービスにより、従来の日雇派遣と同様に、お客様の負担はほとんど変わりません。ただ、お客様の直接雇用になりますので、給与の支払いは、お客様側でお願いいたします。(労働基準法第11条)
  • *2:31日以上の雇用期間でのお仕事については、厚生労働省の9月20日発表のQ&Aにもとづき、労働契約期間内の就労時間の合計を週単位に換算した場合に概ね20時間以上あるような場合には、雇用期間が31日以上の労働契約を締結することが「社会通念上妥当」と言える雇用形態にて対応いたします。
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